栄の『遺産分割協議書の作成』はお任せください
遺産分割協議書は、遺産分割協議が成立した場合に、相続人が合意した内容をまとめた書類です。
遺産分割協議を行ったら必ず作成しなければいけないというわけではありません。
しかし、遺産分割協議書は、相続登記や相続税申告等の手続きに用いるため、これらの手続きが必要なケースであれば、作成する必要があります。
また、遺産分割協議書を作成しておけば、遺産分割協議で話し合った内容について後から「言った・言わない」で揉めることを防ぐことができ、トラブル防止につながります。
遺産分割協議書に決まった様式はありませんが、相続人全員が署名と実印を押印し、印鑑証明書を添付する必要があります。
また、どの財産を誰のものにするのかが不明瞭ですと、名義変更の手続きに使用できないため、相続財産の具体的な内容を記載する必要があります。
記載内容が不明瞭の場合は、その内容の解釈を巡って争いが生じるおそれもありますので、適切な遺産分割協議書を作成することが大切です。
遺産分割協議書の作成に不安がある方は、専門家にご相談ください。
どのような情報をどのような文言でまとめればよいか等、適切なご提案をさせていただきます。