栄の『相続登記』はお任せください
そもそも相続登記は、亡くなった方が所有していた不動産の名義を、亡くなった方から不動産を相続した方へ変更する手続きのことをいいます。
そのため、遺産に不動産が含まれている場合には必要となる手続きです。
それにもかかわらず、相続人全員が、その不動産のある地域から遠く離れた地域に住んでいる等で不動産を必要としていないようなケースでは、登記が後回しにされてしまうことも多いようです。
しかし、こちらのページにも書かれているとおり、登記をしないと、不動産の売買や抵当権の設定ができないため、不動産を処分することすらできません。
不動産を活用するにしても処分するにしても、自由に取り扱えるようにするために、相続登記は必要な手続きなのです。
なお、相続登記は相続人の義務と法律で定められており、正当な理由もないまま期限を過ぎてしまうと、過料が課せられてしまいます。
相続登記をするに至るまで、登記に必要な書類の収集や、相続人が複数いる場合には、相続人同士で不動産を相続する人を決める話合いなどを経ることとなります。
これらへ適切に対応するには、専門知識を求められることがありますし、手間のかかることでもありますので、専門家へお任せいただくのがおすすめです。
また、登記をした不動産について相続税申告が必要となるなど、登記をしたら相続が完了するとは限らないことに加え、法律以外の知識が求められることもあります。
したがって、各種専門家が連携を取れている事務所がおすすめです。
私たちは、弁護士や税理士等が連携して相続に関するご依頼をお受けする体制を整えていますので、相続登記に至るまでの手続きや、相続登記を行った後に発生する手続きも含めてサポートさせていただくことが可能です。
もちろん、相続登記のみのご依頼も承っております。
相続によって不動産を取得することになった方は、私たちまで一度ご相談ください。