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遺言とエンディングノートの作り方や効力の違い

  • 文責:所長 弁護士 江口潤
  • 最終更新日:2025年2月17日

1 遺言とエンディングノートは別物

結論から申し上げますと、遺言とエンディングノートは、法的には全くの別物です。

最も大きな違いは、法的な効力の有無です。

遺言は、遺言者がお亡くなりになられた後、その遺言に書いたとおりに相続人や受遺者に財産を取得させる等の法的効果が発生します。

また、法的な効果を発生させることができる事項には制限があります。

これに対して、エンディングノートには、このような法的効力はありません。

エンディングノートを作成した後にお亡くなりになられても、エンディングノートに書いたとおりのことを法的に実現することはできません。

ただし、エンディングノートに書けることや形式には法律的な制限がありませんので、言い換えますとどのような内容のものも書くことができます。

以下、遺言の種類と作り方、およびエンディングノートの種類と作り方について説明します。

2 遺言の種類と作り方

遺言には、自筆証書遺言、秘密証書遺言、公正証書遺言の3種類がありますが、実務においては、自筆証書遺言と公正証書遺言が用いられることがほとんどです。

⑴ 自筆証書遺言の作成について

自筆証書遺言は、原則として遺言者が自筆で書くことが法律上要求されている遺言です。

また、作成した日付、遺言者の名前を正確に記載し、遺言者の押印をします。

財産や相続人、受遺者に関する情報などについても、曖昧さを排除し、正確に記載する必要があります。

自筆証書遺言に押印する際に用いる印鑑に制限はありませんが、実務上は実印を用いることが多いです。

そして、遺言作成日付に近い日付で発行した印鑑証明書も用意しておくことで、後日偽造の疑いが生じることを防ぐことができます。

自筆証書遺言は汚損してしまったり、紛失してしまうと、相続開始後に使用することができなくなってしまいますので、弁護士などの専門家に預けるか、法務局の自筆証書遺言保管制度を使用することをおすすめします。

参考リンク:法務省・自筆証書遺言書保管制度

⑵ 公正証書遺言の作成について

公正証書遺言は、公証役場という場所で、公証人に依頼して作成します。

身体的なご事情等により公証役場にいけない場合には、公証人がご自宅等に出張するということもできます。

公正証書遺言は、法律の専門家である公証人が作成しますので、法律的な不備によって遺言が無効になるということはほぼありません。

公正証書遺言を作成する場合には、まず遺言の下書きの作成と、遺言に記載する遺産の裏付けとなる資料を用意します。

その後、公証役場に連絡をして、遺言の下書きを渡します。

遺言の下書きをもとに、公証役場の担当者と遺言の記載内容について調整を行い、公正証書遺言案を作成してもらいます。

並行して、遺産の裏付けとなる資料をもとに、公証人の手数料について見積もりをもらいます。

作成手数料算出の基準が日本公証人連合会のホームページに掲載されていますので、おおよその目安を把握する際にご参照ください。

参考リンク:日本公証人連合会・公正証書遺言の作成手数料は、どれくらいですか?

公正証書遺言の案の内容と手数料に問題がなければ、公正証書遺言を作成する日時を調整した後、公証役場へ行き、公証人の面前で遺言を作成して終了となります。

公正証書遺言は、原本が公証役場に保存されますので、もし謄本や正本を汚損・紛失してしまっても再発行が可能です。

3 エンディングノートの作り方や使い方

エンディングノートという言葉は法的な用語ではなく、特に決まった定義や形式はありません。

メモ帳やノートに書くこともできますが、書店などに様々なエンディングノートのフォーマットが販売されていますので、これらを使用することもできます。

主な記載事項としては、ご自身がどのような財産を持っているか、そしてどの財産をどのように扱ってほしいか、財産以外のもの(ペットやお墓など)についてどのように扱ってほしいか、親族や知人などに伝えたいことなどがあります。

また、近年ではインターネットを使用したサービスもたくさんありますので、ログインが必要なウェブサイトのID・パスワードを記しておくことなどもできます。

そのため、エンディングノートは、遺言を作成する前段階で、財産や付言事項などの整理をするためにも使えますし、相続開始後に遺言を補足するために使用するということもできます。

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