栄の『名義変更手続』はお任せください
被相続人名義の財産を相続した場合、自動的に相続した人の名義に変わるわけではありませんので、名義を変更する手続きを行う必要があります。
被相続人名義のままでも問題ないのではと思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、名義変更を行わず放置してしまいますと、様々な支障が生じるおそれがあります。
例えば、預貯金の口座は、被相続人が亡くなったことが判明すると口座が凍結されるため、預貯金の払い戻しができなくなります。
また、名義変更が必要となる財産は、預貯金の他に株式、不動産、自動車などが挙げられるのですが、名義変更しないまま長い時間が経過する中で相続人が亡くなり、新たな相続が発生すると、相続人が増えてしまい、名義変更手続きが複雑になってしまうことが懸念されます。
さらに、不動産の名義変更は義務化されたため、期限までに正当な理由がないにもかかわらず名義変更を行わないと、過料が課されるおそれがあります。
このような事態を回避するためにも、名義変更手続きはできる限り速やかに行うことが大切です。
名義変更手続きは、相続人を特定するための書類を集めたり、名義変更に必要な書類を準備したり等、手間がかかるものです。
名義変更を行う財産によって、手続きを行う機関も異なります。
調べながらご自身で行うのは労力がかかり、大変かと思いますし、名義変更手続きに時間を割けないという方もいらっしゃるかと思います。
そのような場合は、私たちにご相談ください。
私たちが相続の名義変更手続きを進めさせていただきます。
手続き上のご負担を軽減できるかと思いますので、栄で相続の名義変更手続きでお悩みの方は、どうぞお気軽にお問い合わせください。