相続放棄
相続放棄の相談をお考えの方へ
1 相続放棄をするには裁判所での手続きが必要になる
相続放棄をしたいと思ったときに、単に債権者や他の相続人に対して、「相続放棄をします」という意思を示すだけでは、相続放棄をすることはできません。
法的な意味で、相続放棄をするためには、家庭裁判所にその旨の申述をして、これを受理してもらう必要があります。
このための手続きをしなければ、亡くなった方の債権者に自分が放棄をしたことを主張できませんので、注意してください。
裁判所の手続きのためには、裁判所に対して、申述の受理を申し立てる申立書のほか、相続が開始したことが分かる書類、申立人が相続人であることが分かる書類、相続が開始した場所が分かる書類を提出する必要があります。
これらの書類は、通常、戸籍や附票、住民票などを利用することになりますが、具体的にどのようなものが必要かは、ケースによって異なります。
2 相続放棄の手続きには期限がある
相続放棄において最も注意すべきことは、相続放棄の手続きには期限があるということです。
この期限というのは、基本的に、「自らが相続人となったことを知った日から3か月以内」です。
「亡くなったときから3か月以内」ではありませんので、たとえば、亡くなった方とは、親戚とはいえ疎遠で、亡くなったことも後から知ったという場合には、そのことを知った日から3か月以内が期限になります。
相続人が亡くなった方のきょうだいである場合、亡くなった方の子どもが相続放棄をして初めて相続人となるようなときには、その子どもが相続放棄をしたことを知った日から3か月が期限になります。
この期限内に手続きをしないと、基本的には相続放棄をすることはできなくなってしまいますので、注意しましょう。
例外的に、3か月を過ぎても相続放棄が認められるケースもあります。
すなわち、その人の相続においては、何も相続するものがない等の理由から、相続に関する手続きを何もしていなかったところ、後から債務があることが分かったというケースです。
このようなケースでは、「特段の事情があったもの」として、3か月を過ぎていても、相続放棄が認められるとされています。
ただ、債務の存在を知ってから3か月以内に手続きをする必要はありますので、その点は注意しましょう。
3 相続財産の処分をしない
相続放棄をしようという場合には、相続財産の処分をしてはいけません。
相続財産の処分をしてしまうと、法律上、法定単純承認という事由にあたってしまう場合があり、相続放棄をすることができなくなってしまいます。
相続財産の処分をすることができない理由は、相続放棄をするのであれば、相続財産の処分をすることはないはずであり、債権者等の他の者としては「その相続人は相続をしたのだ」と信じてもおかしくありませんので、そのような行為をした相続人については、相続放棄ができないということになってしまうということによります。
そのため、たとえば、亡くなった方の預金を引き出すことや解約手続きをすること、他の相続人の求めに応じて遺産分割協議書を作成することなどは法定単純承認にあたりうる行為ですので、相続放棄をするときには、このような行為はしないように気を付けましょう。
4 確実に手続きをすることが重要
相続放棄は、仮に手続きができなければ、亡くなった方のすべての債務を引き継ぐことになりますので、場合によっては、多大な被害を受ける可能性があります。
引き継いだ債務を支払えなかったときには、相続人としては、自己破産をしなければならないおそれもありますし、そうした事態になってしまった場合には、そのときの財産のほとんどを失ってしまうことにもなってします。
そのような結果のことを考慮すると、相続放棄については安易に考えることなく、しっかりと手続きをすることが重要です。
場合によっては、専門家に手続きを依頼して、相続放棄が確実にできるようにすることもよいでしょう。
専門家には、確実に相続放棄の手続きをしてもらうだけでなく、どのようなことをしてはいけないのか、債権者への対応はどのようにすればよいのかなどについても答えてもらえるでしょう。