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相続税申告の際に必要な費用

  • 文責:所長 税理士 江口潤
  • 最終更新日:2024年6月14日

1 相続税申告の際に必要な費用について

相続税の申告をする際に必要な費用は、大きく分けると必要書類の収集や作成に要する費用と、相続税申告を税理士に依頼した場合の費用に分けられます。

これらの費用は、被相続人の財産の状況や、相続人の数、相続税申告期限までの期間等によっても変わってきます。

以下、詳しく説明します。

2 必要書類の収集や作成に要する費用

⑴ 身分関係の書類(戸籍謄本、住民票等)収集

相続税申告の際には、相続人の調査を済ませる必要があります。

相続税の金額は、法定相続人の数によっても変わるためです。

相続関係を示す資料として、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本と、相続人全員の戸籍謄本を取得する必要があります。

被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本を取得するための手数料は、1通750円です。

相続人の現在の戸籍謄本を取得するための手数料は1通450円、改製原戸籍謄本・除籍謄本を取得するための手数料は1通750円です。

収集した戸籍謄本類をもとに、法務局で法定相続情報一覧図を作成することもできます(無料)。

法定相続情報一覧図は、戸籍謄本類に代えて、相続税申告の際に利用可能です。

また、被相続人の住民票除票も必要になります。

住民票除票の取得費用は自治体によって異なり、概ね200~500円となります。

これらの資料は、他の相続手続き等でも使用することができます。

相続税申告の際に提出する戸籍謄本類や住民票除票は、写しでも問題ありません。

⑵ 金融資産に関する書類(残高証明、取引履歴等)収集

預貯金については、一般的には相続開始の日の通帳の残高が参照できれば問題ありません。

通帳が見つからず残高証明書が必要な場合や、定期預金の既経過利息計算書が必要な場合には、銀行等で取得します。

残高証明書の取得費用は、銀行等によって異なりますが、1通数百円程度です。

被相続人が多額の現金を持っていた場合や、過去に相続人に対する贈与があったと考えられる場合には、その裏付けの確認をするため、過去5年分の取引履歴を取得することもあります。

取引履歴の取得費用は銀行等によって大きく異なり、数百円から数万円程度です。

株式や投資信託についても、証券会社等で残高証明書を取得します。

株式や投資信託については、残高証明書の発行手数料はかからないこともあります。

⑶ 不動産に関する書類収集

まず、相続財産に含まれる不動産の持ち主が被相続人であることを示すため、登記事項証明書が必要となります。

不動産の登記事項証明書は、法務局で取得します。

登記事項証明書の取得のための手数料は、原則として1通600円ですが、オンライン請求をした場合は、より安くなります。

土地が倍率地域にある場合や、建物がある場合には、固定資産評価証明書や名寄帳を取得する必要があります。

固定資産評価証明書や名寄帳は、1通数百円程度で取得できます。

⑷ 印鑑証明書の取得

遺産分割協議を行った場合、遺産分割協議書の写しに相続人全員の印鑑証明書を添付して提出する必要があります。

印鑑証明書の取得にかかる手数料は、1通300円程度です。

3 相続税申告を税理士に依頼した場合の費用

相続税申告を税理士に依頼した場合には、2で説明した資料等の取得費用に加えて、税理士の手数料も必要になります。

相続税申告を税理士に依頼した場合の、一般的な手数料の相場は、事案にもよりますが、相続財産の総額の0.5%~1%程度とされます。

土地の評価や非上場株式の評価が必要な場合には、別途料金が必要となることもあります。

また、相続税申告期限が迫っている場合には緊急対応が必要となるため、手数料が加算されることもあります。

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