栄の『預金・貯金の解約・名義変更』はお任せください
被相続人名義の財産を相続した場合、自動的に相続した人の名義に変わるわけではありませんので、名義を変更する手続きを行う必要があります。
被相続人名義のままでも問題ないのではと思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、名義変更を行わず放置してしまいますと、様々な支障が生じるおそれがあります。
例えば、預貯金の口座は、被相続人が亡くなったことが判明すると口座が凍結されるため、預貯金の払い戻しができなくなります。
また、手続きを行わずにそのままにしている間に新たな相続が発生すると、相続人が増えてしまい、名義変更手続きが複雑になってしまうことが懸念されます。
このような事態を回避するためにも、名義変更手続きはできる限り速やかに行うことが大切です。
預金の解約・名義変更手続きは、相続人を特定するための書類を集めたり、名義変更に必要な書類を準備したり等、手間がかかるものです。
金融機関ごとに準備する書類が異なるため、まずは、被相続人が保有していた金融機関に問い合わせるところから始めなければいけません。
複数の金融機関に口座があると、必要書類の確認だけでも時間がかかることと思います。
調べながらご自身で行うのは労力がかかり、大変かと思いますし、預金の解約・名義変更手続きに時間を割けないという方もいらっしゃるのではないでしょうか。
そのような場合は、私たちにご相談ください。
私たちが代わりに手続きを進めさせていただきます。
手続き上のご負担を軽減できるかと思いますので、栄で預金の解約・名義変更手続きでお悩みの方は、どうぞお気軽にお問い合わせください。