遺産分割における介護と寄与分に関するQ&A
介護をすれば寄与分はもらえますか?
相続人が被相続人の介護をした場合、遺産分割において寄与分が認められる可能性があります。
寄与分が認められた場合には、その相続人の具体的相続分が増えます。
すなわち、相続人が介護をしなかった場合には、被相続人が介護をしてもらう人を雇わなければならなかったと考えられるところ、相続人が介護をしたことによって、被相続人はこの費用の支出を免れることができ、相続人は相続財産の維持または増加に寄与したということが評価できます。
このような相続人の貢献が遺産分割において考慮されることになるのです。
ただし、被相続人の介護をしさえすれば寄与分が認められるわけではありません。
被相続人がどのような状態であったかどうか、相続人がどのような介護をしたかによって、寄与分が認められるかどうか、どの程度の寄与分が認められるかどうかが変わります。
被相続人の状態というのは、どのような状態である必要があるのですか?
寄与分が認められるためには、被相続人に療養看護の必要があったことが要件になります。
被相続人に療養看護の必要があったかどうかは、被相続人が要介護認定を受けていたかどうか、受けていた場合にはどのような介護認定を受けていたかが重要な要素となります。
被相続人が入院しているような場合には、原則として、この療養看護の必要があったとは認められません。
すなわち、基本的に、病院が被相続人の療養看護をしていたと考えられるため、相続人が一定の世話をしていたとしても、そもそも療養看護の必要まではなかったと評価されてしまいます。
どのような介護をしたことが必要になるのですか?
法律上、「特別の寄与」をしたことが寄与分の要件とされていますので、相続人がした介護もそのように評価できるものである必要があります。
すなわち、被相続人との身分関係に基づいて通常期待されている程度のものではなく、これを超えた程度の介護である必要があります。
このように評価されるためには、たとえば、介護の期間が相当長期に及んでいる必要がありますし、片手間でされたような介護ではなく、専従的にされたものであることが必要とされています。
ただし、どの程度の期間の介護をしたことが必要だったのか、介護以外のことをしていれば、どの程度のものであれば認められなくなるのかといったことは、それぞれのケースにおける判断次第となります。
介護を無償でしないといけないということも要件なのですか?
相続人が介護をしていたとして、被相続人からこれに対する報酬を受けていたのであれば、そのような貢献に対して、あらためて相続分の増加として考慮する必要はありません。
そのため、寄与分として評価できる介護は無償でされている必要があると表現されることがあります。
ただし、この報酬というのがごく僅少なものであった場合には、そのような報酬を受け取っていたことのみを理由にして寄与分が認められないというのは妥当ではありません。
そのため、介護が無償に近い状態でされていれば寄与分が認められる可能性があります。
被相続人が介護サービスを受けていた場合には、寄与分として認められる介護にはなりませんか?
寄与分が認められるかどうかの判断において、被相続人が受けていた介護サービスの内容が考慮される可能性があります。
すなわち、介護サービスを受けていれば、そのことによって療養看護の必要性が下がったと評価される可能性はありますし、介護保険制度における支給限度額を大幅に超えるような介護サービスを受けていれば、それ以上に介護をする必要はなかったと判断されることもあるでしょう。
ただし、介護サービスを受けていたとしても、それだけでは療養看護の必要性が失われたとまでは評価できないケースもあるでしょうし、介護サービスを受けていても、相続人がした介護の内容が特別な貢献であったと評価できるケースもあるでしょう。
被相続人が相続人からの介護を希望しており、被相続人はそのことをとても感謝していたのですが、そのことは考慮されないのですか?
寄与分というのは、遺産分割で考慮される要素ですので、法律上は、あくまで財産上の問題という位置づけになります。
そのため、たとえば、介護によって被相続人に精神的な慰安を与えたからといって、そのことが確実に評価されるとまではいえません。
あくまで、相続人が相続財産の維持や増加に貢献できたかどうかが重要な要素になりますから、被相続人からの希望に応えたうえで、寄与分として評価可能な程度に介護をしていたかといえるかどうかが重要といえるでしょう。
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