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遺留分の期限についてのQ&A

  • 文責:所長 弁護士 江口潤
  • 最終更新日:2025年1月23日

遺留分を請求するときに、請求する期限はありますか?

遺留分を請求するためには、自らの遺留分を侵害する遺贈や贈与があったことを知った日から1年以内に請求をする必要があります

たとえば、自分以外の相続人にすべての財産を相続させるという遺言書があるときは、生前からそのことを知っていれば、相続が開始した時点がこの期限の起算点になります。

生前には遺言書があることを知らなければ、遺言書の内容を知ったときが起算点になります。

この期限内に請求をしていない場合、請求を受けた者から消滅時効の援用をされてしまうと、遺留分の請求をする権利が消滅してしまいます。

期限内に遺留分の請求をしたいのですが、まだ請求額が決まっていないときにはどのように対応すればよいですか?

遺留分を請求するためには、最終的には請求内容を確定する必要があります。

ただし、消滅時効が完成しないように1年以内の遺留分の請求をするのにあたっては、その額を確定したうえで請求をする必要はなく、「遺留分を請求する」ということを伝えるだけで足ります

1年以内に遺留分の請求をしておけば、他に期限を注意しなくてよいですか?

遺留分の請求の期限としては、相続が開始してから10年以内という期限もあります。

初めの請求がこれを超えてしまっている場合には、遺留分の請求をすることができません。

また、一度、請求をした後は、遺留分侵害額請求権は、一般の金銭債権になりますので、そこから5年間の消滅時効が進行します

この期間が過ぎそうであれば、消滅時効を更新させるための手続きをする必要があります。

遺留分を請求するときには、どのように請求をすればよいですか?

遺留分を請求できる期限が決まっているため、後からもめないようにするため、遺留分の請求をするにあたっては、期限内に請求をしたことを証拠に残しておく必要があります

遺留分の請求をしたことを証拠に残すために、内容証明郵便を利用し、期限内に相手方に到達したことを証拠に残すために、配達証明を利用するのがよいです。

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