遺産分割での葬儀費用の取り扱いに関するQ&A
葬儀費用は、遺産分割において、債務として取り扱えないのですか?
法律上、葬儀費用は、相続債務とはならないという考え方が有力です。
というのも、葬儀は、喪主と葬儀会社等との間でなされる契約に基づいて行われるものであり、相続開始後に発生するもので、亡くなった方の債務とはならないと考えられます。
葬儀は、必ずしも他の相続人が関与するものでもありませんし、喪主がどの葬儀会社に施行してもらうのか、どのような規模で実施するのかなどを決めるわけですから、喪主の責任と負担においてなされるものであり、他の相続人が必ずしもその負担に応じなければならないわけではないとも考えられます。
そのため、葬儀費用は、法律上は、相続債務とはならず、喪主負担とされる可能性が高いといえます。
遺産分割において、葬儀費用を相続債務と取り扱うことはできないのですか?
遺産分割において、相続人の合意があれば、葬儀費用を相続債務と取り扱うことはできます。
葬儀費用は、法律上は、原則、喪主負担だと説明しましたが、葬儀費用は、亡くなった方についてかかった費用だと考えるのが一般的な感覚だとも思われます。
相続人がその点を納得し、費用負担についての合意ができれば、遺産分割において、相続債務として取り扱うことはできますし、実際に、このように取り扱われることは多いです。
そのような合意ができれば、相続財産額から葬儀費用を差し引いて、各自の相続分を計算することになります。
葬儀費用の負担について合意できなかったときは、どうなりますか?
本来的な遺産分割とは、相続人間でプラスの財産をどのように分けるかという問題であり、相続債務の問題は、基本的には、相続人各自が相続分に応じて負担するだけという取扱いになります。
葬儀費用についても、その負担について合意ができなければ、葬儀費用を負担した者から、他の相続人にその費用の償還を求める権利が認められるかどうかという問題になりますので、本来的な遺産分割の問題とはなりません。
葬儀費用の負担について争いになった場合には、最終的には、裁判所が、訴訟において、上記のような費用の求償が認められるかどうかを判断することで確定されることになります。
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