法定相続人がいない場合の手続きに関するQ&A
私には法定相続人がいないのですが、亡くなった後の財産はどうなりますか?
亡くなった方に法定相続人がいない場合、その財産は、基本的には国庫に帰属するとされています。
国以外に財産をあげたい場合には、どうすればいいですか?
遺言書を作成することで、国以外のものに財産を承継させることができます。
承継させる先は、親族に限られませんし、個人ではなく法人であっても構いません。
ただ、遺言書は、法律で定められた方式に則って作成する必要がありますので、注意してください。
亡くなった方のために貢献したのですが、法定相続人がいない場合にも、財産について何も主張できないのでしょうか?
特別縁故者と認められた場合には、財産を承継できる可能性があります。
法律上は、亡くなった方と生計を同じくしていた者や亡くなった方の療養看護に努めた者などが特別縁故者となれるとされています。
特別縁故者として権利を主張したいのですが、具体的にどのような手続きをすればいいですか?
特別縁故者として財産を承継するためには、裁判所に対して、相続財産分与の申立てをする必要があります。
参考リンク:裁判所・特別縁故者に対する相続財産分与
管轄の裁判所は、亡くなった方の最後の住所地を管轄する裁判所です。
裁判所が、申立てた者が特別縁故者に該当すると判断すれば、相続財産を承継することができます。
ただし、「法定相続人がいないこと」が要件であるため、この申立てをする前提として、相続財産清算人が選任されて、法定相続人が存在しないことが確定している必要があります。
官報による公告がされ、相続人が存在しないことが確定した後、3か月以内にこの申立てをする必要がありますので、注意しましょう。
亡くなった人にお金を貸していたのですが、法定相続人がいない場合にはどうすればいいですか?
亡くなった人に相続人がいない場合には、相続財産を処分することができる者、請求をする相手方がいなくなってしまうので、上記の相続財産清算人を立てる必要があります。
しかし、相続財産清算人の申立には多額の費用がかかるため、注意してください。