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遺産分割をする際の流れ

  • 文責:所長 弁護士 江口潤
  • 最終更新日:2025年3月17日

1 まずは相続財産の調査と相続人の確定

⑴ 遺産の全体像と相続人を把握することが大切な理由

遺産の全体像を把握できていないと、遺産分割の話し合いをスムーズに話し合うことができませんし、万が一遺産分割後に新たな相続財産が見つかった場合は、その財産について新たに遺産分割を行わなければいけなくなり、トラブルを招くおそれがあります。

そのため、遺産分割を行う前に、相続財産の調査を行って財産を特定させておくことは、大切な作業になります。

また、遺産分割は、相続人全員で行わなければ無効になりますので、相続人を確定させることも重要な作業となります。

被相続人に子や孫がいない場合や、被相続人に前妻がおり前妻の間に子がいる場合などは、誰が相続人になるのかが明確になっていないこともありますので、問題が生じないように、しっかりと調査を行うことが大切です。

⑵ 相続財産の調査について

相続財産には様々なものがあります。

代表的な相続財産を調査するための資料としては、被相続人の現金や預貯金通帳、固定資産税納税通知書や不動産の登記簿、有価証券報告書等が挙げられます。

⑶ 相続人の調査について

相続人は、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本と、相続人の現在の戸籍謄本を取得することで確定することができます。

2 相続人同士での話し合い

相続財産の調査が終わり、相続人が確定しましたら、相続人間で相続財産をどのように分けるかを話し合います。

このことを、遺産分割協議といいます。

遺産の分割方法としては、「現物分割」「換価分割」「代償分割」「共有分割」の4つがあります。

話し合いで遺産分割協議が成立した場合には、遺産分割協議書を作成し、すべての相続人が署名と押印(実印)をし、印鑑証明書を添付します。

遺産分割協議書は、預貯金の名義変更、不動産の相続登記などの手続きで必要になります。

3 家庭裁判所での遺産分割調停・審判

遺産分割協議が紛糾してしまったり、連絡が取れない相続人がいたりするという場合には、遺産分割調停を提起します。

遺産分割調停を申し立てる際には、管轄の家庭裁判所に対して、調停の申立書等一式を提出する必要があります。

遺産分割調停の申立書の書式は、裁判所のホームページからダウンロードすることができます(参考リンク:裁判所・遺産分割調停の申立書

事前に収集した相続財産に関する資料や、戸籍謄本類、相続人の住民票、収入印紙などを揃え、遺産分割調停の申立書とともに、管轄の家庭裁判所に提出します。

遺産分割調停の申し立てをすると、家庭裁判所において、調停委員を交えた話し合いが行われます(1回~複数回)。

話し合いがまとまった場合、遺産分割の内容を記した調停調書が作成され、遺産分割調停は終了します。

期日外で話し合い、遺産分割が成立した場合には、調停を取下げるということもあります。

話し合いが平行線となってしまった場合や、連絡がつかない相続人がいる場合、または不誠実な手段で遺産分割調停の進行を妨げる相続人がいる場合など、調停での話し合いが続けられないと判断されたときには、家庭裁判所が遺産分割の内容を決める審判の手続きに移行することもあります。

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