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不動産を活用した相続税対策

  • 文責:所長 税理士 江口潤
  • 最終更新日:2025年6月4日

1 土地の購入による減価

相続税の申告では、土地は国税庁が定めた方法で評価されます。

参考リンク:国税庁・土地家屋の評価

この方法で計算した場合には、実際に取引されている価格よりも低く計算されることが通常です。

これにより計算された金額は、実際にはそれぞれの土地によって変動はあるでしょうが、実際に取引されている価格の8割程度になることを見込めます。

そうすると、土地を購入することで、預金が土地に変わった結果、全体の相続財産の評価額が減価されることが期待できます

預金がない場合にも、金融機関からの借入れをすることで、同じような方法をとることができます。

2 建物の建築による減価

相続税の申告では、建物も国税庁が定めた方法で評価されますが、これは固定資産税の評価額によることになっています。

固定資産税評価額は、再建築価格方式によって計算されることになっていますが、新築にかかった費用の7割程度になるとされており、それも期間の経過によって低下していきます。

そのため、建物を建築することで、預金が建物に変わった結果、全体の相続財産の評価額が減価されることが期待できます

土地の場合と同様、金融機関からの借入れを利用することもできます。

3 賃貸による減価

不動産を他人に賃貸することにより、相続財産の評価額を減価することができます

土地を他人に賃貸していると、貸宅地として、その土地の借地権割合に応じた評価額の減価をすることができます。

参考リンク:国税庁・貸宅地の評価

土地上に建物を所有しており、その建物を賃貸している場合には、貸家建付地として、評価額の減価をすることができます。

建物を賃貸している場合には、その建物自体も固定資産税評価額から減価をすることができます。

4 特例を利用した減価

土地については、要件を満たせば、小規模宅地等の特例を利用することができます。

このような特例を利用することができれば、土地の評価額をさらに減価することができます

参考リンク:国税庁・相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)

5 相続税対策として不動産を活用するにあたっての注意点

このように、現金・預金として手元に残しているよりも、土地や建物という不動産を活用することで、相続税の対策をすることができます。

しかし、購入した不動産が本来の価値よりも低いものだった場合には、節税の効果以上に損をするおそれがありますし、不動産の購入や建築をしたことで納税資金が足りなくなってしまうというおそれもあります。

このようなことにならないように、不動産を活用して相続税対策をするときには、進め方には注意してください

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