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相続放棄の条件

  • 文責:所長 弁護士 江口潤
  • 最終更新日:2025年1月20日

1 家庭裁判所に申述していること

相続放棄が認められるためには、家裁裁判所に対して、相続放棄の申述をして、この申述が受理されていることが条件です

相続放棄をするかどうかはそれぞれの相続人が自由に決められますが、「相続放棄をする」という意思表示をするだけでは不十分で、法律では、一定の方式によること、具体的には家庭裁判所に申述をすることが条件とされているのです。

この相続放棄申述受理申立てにおいては、被相続人や相続人の戸籍などの必要な書類とともに、家庭裁判所に申立書を提出する必要があります。

参考リンク:裁判所・相続の放棄の申述

家庭裁判所に相続放棄の申述が受理されると、裁判所から相続放棄受理通知書が届きます。

相続放棄の流れをまとめておりますので、こちらも参考にしてください。

2 3か月以内に申述をしていること

相続放棄をするためには、期限があります。

自らが相続人となったことを知った日から3か月以内に、相続放棄の申述をすることが条件です

上述のように、申立てにおいては提出が必要な書類がありますので、この書類の準備のためにも早めに対応されることをおすすめします。

3か月の期限が経過してしまうと、基本的に、相続放棄ができなくなってしまいます。

ただ、相続すべき財産がなく、債務もないと考えていたため、相続放棄の手続きをしていなかったものの、後から債務があることが分かったため、相続放棄をしたいという場合には、特段の事情があったものとして、相続放棄が認められる可能性があります。

3 相続財産の処分をしていないこと

相続財産の処分をしていないことが相続放棄の条件です

相続財産の処分をしていると、法定単純承認にあたるとして、相続放棄が認められなくなります。

法定単純承認とは、一定の事実があると相続をしたものと扱われることをいいます。

相続財産の処分をしてしまうと、そのような行為は相続放棄をする立場とは矛盾してしまいますから、相続をしたものと扱われてしまうのです。

そのため、相続放棄をするか、相続放棄をすることを検討している場合には、相続財産の処分をしてはいけません。

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