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死亡後の手続きはどのような順番で進めるのがよいか

  • 文責:弁護士 江口潤
  • 最終更新日:2026年2月13日

1 相続放棄をするかどうか

自らが相続人となった場合には、まずは相続をするか、相続放棄をするかどうかを決めます

相続財産よりも相続債務の方が多い場合には、相続をすることに少なくとも経済的なメリットはありません。

どちらが多いのかがはっきりしない場合には、しっかりと相続財産調査をする必要があります。

調査の結果、相続債務の方が多いことが分かった場合や、相続債務の方が多いことによるリスクを避けたいという場合には、相続放棄をする方がよいでしょう。

相続放棄をする場合には、自らが相続人となったことを知った日から3か月以内に、家庭裁判所で手続きをする必要がありますので、注意しましょう。

2 遺言書の有無を確認する

亡くなった方が遺言書を作成していたかどうかを確認します

遺言書があれば、まずはその内容での相続となります。

遺言書が公正証書で作成されていれば、ただちに相続手続きを進めることができますが、自筆証書で作成されていれば、家庭裁判所での検認の手続きが必要です。

遺言書がなければ、原則として、相続人全員による遺産分割協議が必要です。

なお、関係者全員の同意があれば、遺言書と異なる内容の相続にすることもできるとされています。

3 相続人の調査

遺言書がない場合には、相続人が誰なのかを確定するための調査が必要です

この調査は、戸籍を収集してすることになります。

亡くなった方の出生から死亡までの戸籍や、子ども全員の戸籍を取得して、誰が相続人なのかを確定します。

必要な戸籍は、相続人が子どもなのか、親なのか、兄弟姉妹なのか等によって異なります。

4 相続財産の調査

相続の対象となる相続財産にどのようなものがあるのかを調査する必要があります

不動産や預貯金、株式などの金融商品など、財産の種類ごとに調査を進めていきます。

相続財産の調査に漏れがあると、相続手続きがされていない財産が残ってしまいますし、場合によっては、遺産分割協議のやり直しになってしまいますので、注意しましょう。

5 遺産分割協議

相続人が確定し、相続財産の調査ができれば、相続人間で相続財産をどのように分割するのかを協議します

相続人には法定相続分が定められていますが、必ずしも、法定相続分どおりに分割しなければならないわけではありません。

相続人間での協議ができない場合には、裁判所での調停で調整されることになり、それでも合意ができない場合には、裁判所が審判によって分割内容を決めます。

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