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相続人が海外に住んでいる場合の相続手続き

  • 文責:所長 弁護士 江口潤
  • 最終更新日:2025年1月22日

1 相続人が海外に住んでいる場合には相続手続きが困難になる

相続が開始した場合には、その財産を引き継ぐために、相続手続きをする必要があります

遺言書があればよいですが、これがない場合には、原則として、相続人の間で遺産分割をする必要があります。

法務局での不動産に関する手続き、銀行などの金融機関での手続きなどの相続手続きのためには、遺産分割の内容が分かる書面の提出が必要となり、基本的には、遺産分割協議書を提出することになります

相続人が海外に住んでいる場合には、その相続人にも書類の作成をしてもらう必要がありますので、手続きが困難になります

この書類の作成にあたっても難しい面がありますので、以下ではその詳細を説明します。

2 サイン証明書とともに、遺産分割協議書を作成する必要がある

遺産分割協議書は、原則として、相続人の住所や氏名などの記載とともに、相続人の実印を押印する必要があります。

相続人の印鑑登録証明書を添付して、遺産分割協議書に押印された印影が実印によって押印されたものであることを確認する必要があります。

しかし、海外に住んでいる相続人は、印鑑登録をすることができませんので、印鑑登録証明書を提供することができません

このようなときには、サイン証明書を利用することになります

サイン証明書とは、一定の署名がその人物によって作成されたものであることを証明するもので、署名証明書とも呼ばれます。

海外に住んでいる相続人については、大使館や領事館などで、その書類に署名されたものが、相続人によって署名されたものであることを証明してもらうことになります。

具体的には、遺産分割協議書を作成し、その遺産分割協議書に署名した署名が、その相続人によって作成されたものであることを証明してもらうことになります。

そのように作成された遺産分割協議書を使えば、その後の相続手続きを進めることができます。

3 サイン証明書には種類がある

サイン証明書には、その人のサインを証明するだけのものと、一定の書類に記載されたサインがその者によるサインであることを証明するものとがあります

前者の場合には、遺産分割協議書に記載されたサインと、証明書のサインが同一の人物によって作成されたものであることを確認する必要があります。

後者の場合には、証明書は遺産分割協議書に綴られることになりますので、基本的には、照合をしなければならない必要性はないことになります。

どちらの形式にするかは、専門家にも相談をしたうえで、相続手続きを進めることをおすすめします。

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