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相手が遺留分侵害額請求に応じてくれない場合の対処法

  • 文責:所長 弁護士 江口潤
  • 最終更新日:2024年11月12日

1 相手が遺留分侵害額請求に応じてくれない場合には、法的な手続きが必要

遺留分侵害額請求は、遺留分を侵害された者から、遺留分を侵害した者に対して、金銭の支払いを請求するものです。

この請求にあたっては、遺留分の算定の基礎となる財産は何なのか、その財産の評価額はいくらなのか、遺留分から控除するものがあるのかどうかなど、さまざまな複雑な問題がありえます。

そのようなことから、遺留分の請求をしたとしても、相手がこれに応じず、支払いを受けられないことがありえます。

相手が遺留分侵害額の支払いに応じない場合には、遺留分を請求するために法的な手続きをする必要があります

2 まずは遺留分侵害額の請求調停を申し立てる

法的な手続きとしては、遺留分侵害額の請求調停を申し立てることになります。

調停とは、裁判所において、裁判所の調停委員会が、当事者の話合いを仲介して、合意の形成を目指すものです。

この話合いでは、法的な権利の内容に即しながらも、当事者それぞれの事情にも応じた合意の調整が図られます

たとえば、遺留分侵害の額は、場合によっては非常に高額になる可能性がありますが、これを一括で支払えないときには、その支払期限を猶予したり、分割で支払ったりすることを認めるなどの調整がありえます。

この調停は、管轄のある家庭裁判所に申し立てることになります。

3 調停が成立しなければ、訴訟を提起することになる

上記の調停が成立しない場合には、調停は不成立によって終了することになります。

その場合には、遺留分権利者は、主に地方裁判所に遺留分侵害額請求訴訟を提起することになります

その訴訟にあたっては、遺留分権利者は、遺留分侵害額の内容を主張し、相手方との間で争いがある事実については、この事実を立証するような証拠を提出することになります。

このような主張や立証が必要になるのは、最終的には、裁判所が遺留分侵害額の内容を判断・決定することになり、その判断の基礎とするためです。

訴訟の途中、裁判官が当事者に和解を勧める場合もあります。

和解も成立しない場合、当事者双方の主張・立証が尽くされた後、裁判官が、判決によって、遺留分侵害額を決めます

判決が確定したにもかかわらず、相手が遺留分侵害額を支払わなかった場合には、その判決をもとにして、相手方の財産に強制執行をすることになります。

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