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代襲相続の対象となる範囲はどこまでか

  • 文責:所長 弁護士 江口潤
  • 最終更新日:2025年5月14日

1 代襲相続とは

代襲相続とは、相続人となるはずであった者がその相続開始以前に死亡していた場合等に、その子に相続分を認める制度のことをいいます。

死亡の場合だけでなく、相続人に欠格事由がある場合や相続人が廃除された場合にも、代襲相続が発生します

よく質問があるのが、子が相続放棄をしたときにその子(孫)が代襲相続として相続人になるのかというものがありますが、相続放棄は代襲相続の原因とされていませんので、孫は相続人となることはありません。

2 子について代襲相続がある場合

被相続人の子について代襲相続の原因がある場合、その者の子(孫)が代襲相続人になります

その代襲相続人の孫についても代襲相続の原因がある場合には、その孫の子(曾孫)が代襲相続人になります。

その曾孫が亡くなっていた場合にも、同様にその子らが代襲相続人になります。

代襲相続人は、複数いる場合には、代襲相続の対象となった者の相続分を分け合うことになります。

たとえば、亡くなった方に長男と二男がいたところ、長男は先に亡くなっており、長男には2人の子どもがいたとします。

この場合には、長男の子ども2人と二男が相続人となりますが、その相続分は、長男の子ども2人は長男の代わりに相続人となったため、長男の子どもについてそれぞれ4分の1、二男について2分の1の相続分が認められることになります。

3 兄弟姉妹について代襲相続がある場合

被相続人の兄弟姉妹についても代襲相続が認められています

すなわち、たとえば、兄弟姉妹が亡くなった方よりも先に亡くなっていた場合等には、その子ども(甥や姪)が代襲相続人になります。

しかし、その代襲相続人の甥や姪について、代襲相続の原因があったとしても、その子どもは代襲相続人にはなりません。

すなわち、兄弟姉妹については、一代限りしか代襲相続が発生しません

この点は、被相続人の子ら(直系卑属)について代襲相続が発生した場合とは異なりますので、注意してください。

たとえば、兄弟姉妹が先に亡くなっているときには、甥姪のうち生存している者は相続人となりえますが、甥姪の子どもについては、たとえ親が先に亡くなっていたとしても代襲相続人にはなりえません。

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