相続放棄の流れ
1 相続放棄の全体的な流れ
相続放棄をするときにはどのような流れで行えばよいかというと、以下のとおりです。
⑴ 必要書類の収集
⑵ 申述書の作成
⑶ 管轄裁判所の郵券及び申立て費用の添付
⑷ 提出
相続放棄を行っていく場合のこの4段階の手続きについて、以下詳述していきます。
2 必要書類の収集
相続放棄をする際の必要書類は、被相続人と相続人の身分関係によって以下のとおりに別れます。
⑴ 住民票関係
被相続人の住民票の除票又は戸籍の附票
⑵ 戸籍関係
①被相続人の配偶者が放棄をする時
1 被相続人の死亡時の戸籍
2 ご自身の現在戸籍
1と2については通常同一の戸籍になります。
②被相続人の子ども又は孫が放棄する時
1 被相続人の死亡時の戸籍
2 ご自身の現在戸籍
3 被相続人の子の死亡が分かる戸籍(孫の場合のみ)
③被相続人の親が放棄する時
1 被相続人の出生から死亡時までの戸籍謄本
2 ご自身の現在戸籍
3 被相続人の子どもで死亡している方がいる場合には、その方の出生から死亡までの戸籍
④被相続人の兄弟姉妹が放棄する時
1 被相続人の出生から死亡時までの戸籍
2 ご自身の現在戸籍
3 親が死亡している場合には、その親の死亡した事が分かる戸籍
4 被相続人の子どもで死亡している方がいる場合には、その方の出生から死亡までの戸籍
3 申述書の作成
相続放棄の申述書テンプレートは、裁判所のホームページからダウンロードすることができます。
参考リンク:裁判所・相続の放棄の申述書(成人)
こちらのテンプレートに記載されている事項について、埋めていきます。
遺産の中でも、預貯金や不動産、負債等について情報を得ている場合には、その点について詳しく記載してください。
4 管轄裁判所の郵券及び申立て費用の添付
ア 管轄裁判所の確定
相続放棄をする際には、被相続人の最後の住所地を管轄する裁判所に書類を提出しなければなりません。
そのため、2の⑴で、被相続人の住民票の除票や戸籍の附票が添付書類として要求されているのです。
この時、住民票の除票や戸籍の附票が期間の経過により削除されている場合があります。
このような場合には、遺産の不動産の登記事項証明書に記載されている住所地がある場合には、その場所を住所地として特定する事ができます。
それらがない場合では、本籍地が出生から死亡まで変更がない場合に、その本籍地を住所地として確定する事もできます。
裁判所の管轄区域は、裁判所ホームページで調べることができます。
参考リンク:裁判所・裁判所の管轄区域
イ 郵券の添付
管轄裁判所が特定できたら、次は管轄裁判所が定めている郵券費用を調べましょう。
この費用は、各裁判所で異なっているため、各裁判所のホームページで定められている郵券費用を調べる必要があります。
ウ 費用の添付
相続放棄を行うには、収入印紙800円の納付も必要になります。
そのため、郵送をする際に収入印紙を中に添付して置くことを忘れずに行いましょう。
5 提出
申述書や必要な書類が確実にそろっている事を確認した上で提出を行うようにしてください。
書類不備があると、受理されません。
このようなことがないように、提出前にしっかりと確認し、適切な相続放棄手続きを行うことが大切です。
万が一、書類に不備があり、家庭裁判所から補正を求められた場合は、速やかに対応することで、書類の不備を理由に受理されないという事態を防ぐことができます。